最近の法律改正によって、それまで紙の保存が義務とされていた税金関連の帳簿を、電子データとして保存しても良い、というような範囲が広がりました。電子データとして保存したほうが、基本的に業務効率化になるため、多くの企業が、電子データとして保存することになるでしょう。しかし、その際に気をつけるべきポイントがあります。それは、どの書類は電子データとして保存して良いのか、また、その保存方法はどのようなものか、ということです。では、どうすれば良いのでしょうか。
電子帳簿保存法、という法律があります。これは、国税関係帳簿書類を電子データとして保存して良い、ということを認めるための法律です。1998年に作られた法律ですが、世の中が変化していくに従って、数回の改正が施されることになりました。その結果、電子保存しても良い書類の範囲が広がっていった、と考えられます。現在においては、仕訳帳や、現金出納表、あるいは貸借対照表や損益計算書までも、電子保存することが認められています。これによって、企業はより業務効率化を進めることができ、より簡単に税金関連の処理を進めることができる、ということになります。
もちろん、面倒だ、という企業もたくさんあるかもしれません。しかし、電子化には大きなメリットがたくさんあるため、ぜひ行いましょう。